訪問介護員のお仕事奮闘日記

仕事を通して感じたことや学んだこと、日々の出来事などを書いていきます。

24年度改定で1.59%引き上げ

厚生労働省が、2024年度に改定する新たな介護保険サービスの料金体系(介護報酬)を公表し、介護職員らの処遇改善を手厚くし、医療との連携を踏まえた加算を含めて大半のサービス基本料を引き上げるのだそうで、人材流出が続く介護現場の賃上げに取り組み、介護事業者の経営改善につなげていくようです。

全体では1.59%の引き上げとなります。

介護

全体の改定分のうち、6割を占める0.98%は、介護職員の処遇改善分としており、残りの0.61%は介護事業者の経営基盤の強化などにあて介護職員以外の処遇改善の実現を図られています。

24年6月から従来の主に介護職員を対象とした処遇改善の加算を1本化し、新たな「介護職員等処遇改善加算」を創設、賃金の加算率は、従来の処遇改善加算の最大値より大きい14.5%から、最大24.5%までと大幅に引き上げられました。

23年度の補正予算で確保した介護職員の賃金を1人当たり6000円相当引き上げる補助事業と合わせ、同加算により24年度に2.5%、25年度に2%のベースアップにつなげたいようで、具体的に主なサービスの基本料を見ると、特別養護老人ホームの従来型個室の場合、要介護3の利用者は1日あたり7320円と現行から200円の値上げ、介護老人保健施設は100円上がり、通所介護(デイサービス)は1回あたり30〜60円増えます。

特養や老健は、2023年度の介護事業経営実態調査で、物価高騰などを背景に利益率を示す収支差率が初のマイナスとなっており、分科会などでも経営状態を改善する必要性が指摘されて、施設系サービスの基本料は重点的に底上げされました。

また、医療との連携も進め、特養などの高齢者施設は、配置医師が勤務時間外に入所者の急変に対応した場合、これまで算定していなかった日中の対応を新たに評価する加算を設け、利用者の急変に対応できる協力医療機関の確保も義務付けられます。